インボイス制度は「消費税の申告納税義務がある事業者を対象とした制度」であり、事業を行わない一般の個人(患者様、利用者様)が受け取る領収証は、インボイスの様式である必要はありません。 この制度趣旨に鑑み、当法人では、日常診療や介護サービス等について発行する領収証は、従来通りの様式とさせていただきますのでご了承ください。
なお、インボイスに関するお問い合わせは、法人本部経理課(072-681-5808)までお願いいたします。